メニュー

ウェルネスジムは厚生労働省より「指定運動療法施設」の認定を受けました!

[2022.01.27]

この度ウェルネスジムは厚生労働省より『指定運動療法施設』の認定を受けました。

この認定を受けることにより、当院の医師やかかりつけの病院から運動療法処方箋を発行された方がウェルネスジムを利用する場合、その料金が医療費としてみなされ、一定の条件を満たした方が確定申告により令和4年度分より所得税の還付を受けることができるようになります(医療費控除)。

ウェルネスジムでは令和4年1月よりウェルネスジム会員の方を対象に実施していきます。

 

《一定の条件とは...》

糖尿病・高血圧・脂質異常症・虚血性心疾患等の疾患を有している
・医師により、運動を行う必要があると判断されている
週1回、8週間以上の継続した運動を行っていること
※以上すべての条件を満たすことが必要です。

《還付を受けるために必要なこと》
①かかりつけ、または当院医師の診察を受け、運動療法処方箋を発行
②運動療法処方箋をウェルネスジムに提出頂き、処方箋に沿って運動メニューを作成
③当ジム発行の必要書類(運動療法実施証明書・毎月発行の利用料金の領収書)をもとに確定申告の際医療費控除の手続きをご自身で行う

《対象となるプラン》
・月会費制のベーシックプラン
 (体験キャンペーン、短期プログラムをご利用の方は対象外)
・パーソナルトレーニング料金
 (エグゼクティブプラン、ダイエットプランⅡ、ビジター対象の血流制限筋力トレーニングは対象外)

《参考サイト》
・厚生労働省
運動型健康増進施設一覧

・健康長寿ネット
医療控除ができるスポーツクラブ利用料

ご不明な点がございましたら、ウェルネスジム山王までお気軽にお問合せください。
TEL:03-3748-6250
月~土(日・祝休) 9:00~18:00(12:30~14:00昼休憩)

▲ ページのトップに戻る

Close

HOME